相続に関わる手続き

ここでは、不動産や預貯金など、相続財産の名義変更に関わる手続きに関してご説明いたします。

実際の手続きの際にも、是非ご活用ください。

不動産の名義変更(相続登記)

不動産は財産的価値が高いため、遺産相続の際にトラブルの種になりやすく、また、承継方法を間違えると、税金などの面でも大きな損をしやすいものです。

正しい承継手続きを踏んで、大切な資産を守ってください。

また、相続登記は2024年より義務化となります。相続で不動産取得を知った日から3年以内に相続登記(名義変更)をしないと10万円以下の過料の対象となりますので注意してください。

詳しくは、不動産の名義変更(相続登記)が必要な理由をご覧ください。

生命保険金の請求

生命保険金の請求は、誰が受取人に指定されているかによって、手続きにいろいろなケースがあります。

また、請求にはさまざまな書類が必要になります。

詳しくは、生命保険金の請求をご覧ください。

預貯金の名義変更

これはよく知られていることですが、お亡くなりになられた方が生前に保有していた銀行等の口座は、死亡により凍結、つまり入出金が出来ない状態になります。

この凍結を解除し、金融機関に預貯金の払い戻しをさせるためには、いくつかの方法があります。

詳しくは、預貯金の名義変更をご覧ください。

株式の名義変更

株式も、不動産と同じように名義変更をする必要があります。

上場している株式か、非上場の株式かによって手続きが異なりますので、注意が必要です。

詳しくは、株式の名義変更をご覧ください。

遺族年金の受給

遺族年金は、残されたご家族にとって大切な生活資金です。

くれぐれも“もらい忘れ”がないようにしましょう。

詳しくは、遺族年金の受給をご覧ください。

法定相続情報証明制度

法定相続情報証明制度とは、被相続人(亡くなった人)の法定相続人(法律で定められた相続人)は誰で、各法定相続人は被相続人とどういった関係なのかを証明する制度です。

平成29年5月29日(月)から、全国の登記所(法務局)において、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」がスタートしました。

この制度を利用することで、各種相続手続で行内での戸籍謄本のチェック作業が必要なくなるなど、大きな業務効率化に活用することができます。

詳しくは、法定相続情報証明制度についてをご覧ください。

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