株式の名義変更

相続人が相続する財産のなかに株式がある場合には、不動産の名義変更と同じように、名義を変更する必要があります。

株式の名義変更は、被相続人名義の株式が上場している株式か非上場の株式かによって手続きが異なります。

上場株式の名義変更の手続き

上場している株式は、証券取引所を通じて取引されていますので、証券会社が介入しています。
証券会社と相続する株式を発行している株式会社の両方で手続をすることになります。

(1)証券会社との手続き

証券会社は顧客ごとに取引口座というものを開設していますので、取引口座の名義変更手続きを行うことになります。

商圏会社との手続きで必要となる書類

・株式名義書換請求書

・取引口座引き継ぎの念書(証券会社所定の用紙)

・相続人全員の同意書(証券会社所定の用紙)

・相続人全員の印鑑証明書

・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで連続するもの)

・相続人の戸籍謄本

・遺産分割協議書

これらの書類を証券会社に提出すれば、上場株式の名義変更は完了されます。

(2)株式を発行している株式会社との手続

株式を発行した株式会社の株主名簿の名義変更手続きをすることになります。

通常、この手続きに関しては取引のある証券会社が代行して手配してくれます。

その際、相続人は「相続人全員の同意書」(名義書換を代行している信託銀行所定の用紙)を用意します。

非上場株式の名義変更手続き

非上場会社の株式の名義変更はそれぞれ会社によって行う手続きが異なりますので、発行した株式会社に直接問い合わせるのが確実です。

端株(単元未満株)の手続き

端株(単元未満株)が信託銀行の特別口座にある場合は、証券会社での手続きとは別に信託銀行での手続きが必要です。

亡くなった被相続人が持っていた端株は、端株のまま相続人の証券会社の口座に移管するか、端株の買取を請求して代金を受け取ることができます。

その際必要となる書類には、以下のようなものがあります。

・所定の手続依頼書

・口座振替申請書または単元未満株式買取請求書

・遺言書または遺産分割協議書(あれば)

・被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本等

・相続人全員の現在の戸籍謄本

・相続人全員の印鑑登録証明書

状況や信託銀行によっては、必要な書類は異なる可能性もありますので、ご確認ください。

未受領配当金の相続手続き

被相続人が、配当金が配分される株式を保有していた場合、被相続人が受け取っていない未受領配当金があることがあります。

未受領の配当金は銘柄によって手続きが異なりますので、必要書類や手続き方法は個別で調べる必要があります。

まず、被相続人が所有していた株式の株主名簿管理人を調べ、その株主名簿管理人へ相続が発生した旨を伝えれば、必要書類や手続き方法の案内がありますので、その手順に従って手続きを行います。

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