成年後見ケース4

遠方に住む叔母の代わりに、成年後見人として司法書士がなった事例

相談者は20年前に統合失調症を発症し、最近では障害認定1級を受け障害年金を受給するようになりました。ある日、母が自宅やアパートを残し亡くなってしまった為、相談者はそれらを相続することになりました。しかし、判断能力の不確かなためアパートを管理することができなかったので、唯一の親族である、叔母(母の姉)がアパートの管理を引き継ぐため、後見人になることを希望しました。審判を行った家庭裁判所は、遠方に住む叔母に対し後見人に適していないと判断します。代わりに、成年後見人として司法書士を選任。司法書士は、不動産登記手続きの管理を行うことになりました。あわせて、一般社団法人が成年後見監督人として選任されました。

 

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