任意後見ケース5

一人暮らしの高齢者が痴呆症の症状が表れ始め、妹が任意後見人となった事例

相談者は配偶者はすでに死別し、また子はありませんでした。
相談者が80歳になった頃から、痴呆症の症状が表れ始めたため、自分の判断能力が無くなった後に、自分の財産管理や身上監護をしてもらうため、年の離れた妹を後見人の候補者として、妹と任意後見契約を結ぶことを望まれました。その為、公正証書によって任意後見契約を結びました。この任意後見契約には、将来、相談者の判断能力が無くなった場合の、療養看護、財産管理などに関することが定められています。
その後、相談者の痴呆の程度が酷くなったことから、家庭裁判所に、妹の任意後見監督人選任の申立てをしました。
そして、家庭裁判所が診断書などをもとに、相談者の判断能力がないと認めたことから、任意後見監督人が選任され、妹は任意後見人となって、相談者ために、財産管理、身上監護をすることになりました。

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