相続登記ケース2

相続人が10人以上いた事例

夫がなくなり、相続が発生しました。

子供はおらず夫の父母も亡くなっていたため相続人は妻である私だけと思い込んでいましたが、専門家である司法書士にうかがったところ、夫の兄弟姉妹も相続人になり、既に亡くなった兄弟姉妹がいてもその子供である甥姪まで相続人になるということでした。

最初は夫と私で築いたささやかな財産を夫から自分に移すのは当然のことと思っていましたが、相続人は10人以上、しかも全員の同意がないと私に財産が写せないと知り、素人考えで手続きを甘く見ていたことを反省しました。幸い、司法書士の先生の粘り強いサポートもあり、何とか全員の同意を取り付けることができ、無事登記をすることができました。

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