株式の名義変更ケース2

後継者がいない株式会社の代表者が死亡した事例

株主は代表者とその親族であったが、相続人間で紛争があり、株式の相続についても合意が得られていなかった。

その後、その株式会社を買収したいという企業が現れたため、法定相続で株式を相続させ株式譲渡の対価を按分し支払うことで合意した。

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