遺言ケース2

高齢の親が所有する不動産を、親とその不動産を共有していた推定相続人の一人に相続させる旨の公正証書遺言を作成した事例

遺言作成は問題なく終わったが、受遺者が遺言者よりも先に死亡してしまい、離婚した配偶者との間の娘が受遺者の相続人となった。遺言者社とその娘とは長期間交流はなく、娘本人も自身の親が不動産を持っていたことは知らなかったようであった。遺言者はその娘に相続放棄をしてもらい、自ら相続人としたい意向であったが、娘は不動産の共有持ち分の代わりに現金を要求した。結局、遺言者が娘に対して現金を支払い、自らを相続人とすることができた。同時に新たに遺言を作成し、またその娘から遺言者の代襲相続人として遺留分の放棄許可申立をしてもらうことで解決した。

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