任意後見ケース4

親の判断能力が低下したとして、3名の子のうち2名が共同して成年後見開始決定を家庭裁判所に申し立てたが、子のうち1名(成年後見開始決定に関与していない子)が既に任意後見手続きを開始していたという事例

子が不仲であったためお互いの行動を知らずに手続きをしていたものであるが、任意後見手続きを行った子は親の貯金を使い込んでおり、きょうだいにその事実が発生する前に手続きをしていたようである。

結果的に任意後見手続きをした段階で、すでに親の意思能力が低下していたとして。任意後見手続きは解除され、その後、成年後見開始決定がされ、弁護士が成年後見人に就職した。

是非、少しでもお悩みでしたらご相談ください!

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