成年後見ケース2

多くの不動産と所有している男性が、病気により意思能力を欠く状況となり、配偶者が成年後見人となった事例

男性は、収益物件と多く所有していたため、賃料の管理、金融機関への借り入れの返済、物件の修繕など多くの業務が配偶者の負担になってしまった。

また預貯金や借り入れ、投資信託などが複数の金融機関に分散していたため、事務の簡素化を図るため、経年後見人に家の近くの金融機関に一本化したい旨を家庭裁判所に申し出た。しかし、本人を債務者として新たな借り入れを発生させること、また投資信託の解約の損害が発生してしまうことなどを理由として、家庭裁判所からの許可を得ることができなかった。

本人は入院生活をしているものの、まだ年齢も若く、今後も成年後見人の業務は続いていく予定である。

是非、少しでもお悩みでしたらご相談ください!

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