相続登記ケース1

相続から約10年経ってから不動産の名義変更を行った事例

相続人は、3名(妻、長男、次男)でした。相続があってから約10年ほど経っていましたが不動産を売却したいとのことで、名義変更をしたいとご相談にいらっしゃいました。しかし、不動産の名義変更が済んでいなかったため売却できなかったとのことでした。

このような場合の問題は、いざ不動産の登記事項証明書上の住所と現在の住民票の除票など登記に必要な証明書がとれないことです。

今回の場合は、相続の登記を行うことができましたが、相続があってから登記をしないまま長期間経過すると、特別な書類を作成したり、証明書を追加して取得するなど、一般的な場合と比して手続きが煩雑になります。

また今回は問題ではなかったですが、新たな相続が起こり相続人の数が増えてしまい、新たな相続人と疎遠であることから遺産分割の話し合いが困難になってしまうことも問題です。

そのため、相続開始からなるべく早く、不動産の名義変更(相続登記)を行うことが大切となります。

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