相続手続きケース1

被相続人が日本の不動産を所有する本邦在住の日本人、相続人である子の内の一人が、国際結婚をして、配偶者の国籍に帰化し、日本国籍を喪失した元日本人である事例

まず、日本における相続の考え方は、被相続人の国籍が問題となります。被相続人が日本人ならば、相続人の国籍に関係なく、日本の法律手続きが適用されます。そのため相続人が日本国籍を喪失しても、相続権を失うことはありません。

不動産の相続手続きでは、相続人全員での遺産分割協議により、誰が不動産を取得するかを決めることができます。この場合、相続人全員の印鑑証明書を添付しなければなりません。外国籍者の場合であれば、基本的にはサイン証明書と宣誓供述書が必要となります。『宣誓供述書』の内容については、事前に不動産登記を申請する法務局に確認し、確認した内容の文書で認証を受けてもらうことになります。なお、宣誓供述書の原文が外国語により作成された文書であれば、日本語翻訳を用意する必要があります。

今回、外国籍者の相続人の方には宣誓供述書とサイン証明書、パスポートの写しを郵送して頂き、当方で日本国籍を離脱した除籍謄本、署名をしてもらう為の遺産分割協議書、宣誓供述書の日本語訳を準備して、無事に相続手続きを進めることができました。

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