遺言書は書き直すことが可能です
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相続トラブルの防止のために、遺言書を作成する方が増加
生前に遺言書を作成しておくことによって、亡くなった後のトラブル回避に役立ちます。
しかし、「遺言書は1回書いたら終わり」と考えていないでしょうか?
一度書いた遺言、本当にそのままで大丈夫ですか?
遺言の内容は時間の経過とともに、家族状況や財産状況も変化するものです。
例えば、下記のようなことが発生します。
●遺言書を書いた当初に指定されていた相続人が、遺言執行の時点で亡くなっていた
●遺言書を書いた時点で持っていた不動産が、遺言執行の時点ですでに処分されていた
上記のようなことが発生すると、遺言書のうち、該当の箇所が撤回されたことになります。面倒な相続手続きや相続トラブルを回避するために作成した遺言書が、結果的に意味のないものになってしまいます。
遺言書はいつでも書き直すことができます!
一度残した遺言書は、民法1022条の規定により、「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。」というものがあります。
家族状況や財産状況が変化した際には、遺言書を書き直すことで、面倒な相続手続きや相続トラブルを確実に回避できます。
遺言書は、人生において1回しか書いてはいけない、ということはありません。
将来のために遺言書を一年に一度書き直すことをしておくと、家族状況・財産状況が変化しても遺言を活用できます。
なお、具体的な方法は、自筆証書遺言の場合と公正証書遺言の場合で分かれます。
自筆証書遺言の場合
作成したのが自筆証書遺言の場合は、ご自身で破棄していただくか、新しい遺言を作成していただくことで、古い遺言を撤回することができます。
新しい遺言を作成する場合、自筆証書遺言でも公正証書遺言でも、形式は問いません。
公正証書遺言の場合
公正証書遺言を作成した場合、原本が公証役場に保管されているので作成者本人が遺言を破棄しても撤回になりません。
また、公証役場では本人だとしても原本を破棄してもらえないので、撤回する場合は新たに遺言書を作成し撤回するしかありません。
公正証書遺言を書き直す場合、自筆証書遺言でも公正証書遺言でも、形式は問わず書き直しが可能です。
ただ、公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回する場合は、自筆証書遺言の作成上の不備で遺言が無効になるリスクがあります。
もしも、新たに作成した自筆証書遺言が無効になると当然に撤回も無効になりますので、公正証書遺言で撤回することをお勧めします。
どのような場合でも、最新の遺言書の効力が優先されます。
自筆証書遺言と公正証書遺言の比較
メリット | デメリット | |
---|---|---|
公正証書遺言 | ○家庭裁判所での検認手続が不要 ○死後すぐに遺言の内容を実行できる ○紛失・変造の心配がない (公証役場で保管) |
●費用がかかる ●証人が必要 ※成年者であることが必要 ※下記の方は証人になれない ・推定相続人 ・その配偶者 ・直系血族など |
自筆証書遺言 | ○手軽でいつでもどこでも書ける ○費用がかからない ○誰にも知られずに作成できる |
●不明確、漏れによるトラブル |
こんな時は遺言を書き直しが必要です
・遺言書に書いた相続人が亡くなってしまったとき
・遺言書に書いて、相続人に引き継ぐつもりだった財産を処分したとき、新たな財産を取得したとき
・ご家族に対するお気持ちの変化等で遺言の内容を変えたくなったとき
・自分で遺言書を書いたが、専門家に法的に確実な遺言書の作成を依頼したいとき
当社では、上記のような場合には、遺言書の書き直しをおすすめしております。
せっかく将来の安心のための遺言書も、やり方を間違えてしまってはその効果が半減です。遺言書の書き直しの無料相談や遺言書の書き直しお考えの方には相続に強い専門家をご紹介できるのでご安心ください。
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