課税対象財産

相続税の対象となる財産は大きく以下の3つに分類されます。

1.本来の相続財産

この場合の財産とは、被相続人が死亡時に所有していた現預金、有価証券、土地・家屋、貸付金、著作権などの金銭に見積もることができる経済的価値のあるものすべてをさします。

2.生前の贈与財産

相続により財産を取得した方が、相続の開始日から死亡前3年以内に取得した被相続人からの贈与財産及び相続時精算課税の適用を受けた財産のことです。
これらの財産はすでに被相続人の所有から外れていますが、相続税の計算では本来の相続財産に上乗せします。

3.みなし相続財産

本来的に被相続人の財産で、相続税の計算では相続財産とみなして、本来の相続財産に上乗せする財産のことです。

死亡保険金、死亡退職金などがこの対象となり、この2つに限り一定額までは非課税となっています。具体的には下記表に記載した額が非課税の対象となります。(ただし、相続人ではない人が被相続人の死亡保険金、死亡退職金を取得する場合は非課税枠の対象外)

・死亡保険金非課税限度額500万円×法定相続人の数

・死亡退職金非課税限度額500万円×法定相続人の数

もし非課税限度額を超えた場合は、超えた分だけが相続税の課税対象となります。

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