相続税・贈与税改正のポイント
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平成27年1月1日より相続税・贈与税の改正が施行
この改正により基礎控除が引下げられ、課税対象者が増えることとなりました。
ポイント1:相続税の基礎控除が4割縮小!
これまでよりも相続税の基礎控除が下がるため、今まで相続税がかからなかった家庭も課税されるケースが増えます。一方で、未成年者や障害者の方の控除は強化されるようになります。
基礎控除
平成26年以前 5,000万円+1,000万円×法定相続人の人数
平成27年以降 3,000万円+600万円×法定相続人の人数
未成年者控除
平成26年以前 6万円×20歳に達するまでの年齢
平成27年以降 10万円×20歳に達するまでの年齢
障害者控除
平成26年以前 6万円×85歳に達するまでの年齢
平成27年以降 10万円×85歳に達するまでの年齢
※特別障害者の場合、平成26年以前12万円⇒改正後20万円になります。
ポイント2:相続税の税率が一部5%アップ!
遺産の総額が2億円超3億円以下の人と、6億円超の人は税率が平成26年以前よりも5%高くなります。
法定相続分に応じた基礎控除 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | – |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 40% ⇒ 45% | 1,700万円 ⇒ 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,700万円 ⇒ 4,200万円 |
6億円超 | 50% ⇒ 55% | 4,700万円 ⇒ 7,200万円 |
ポイント3:子や孫への贈与がしやすくなる!
父母や祖父母など直系尊属から20歳以上の人が贈与を受ける場合には、特例税率が適応になり相続税が優遇されます。
それ以外の場合には、一般税率が適応されます。
平成26年以前との違いは以下の表をご確認ください。
基礎控除を差し引いた後の課税価格 | 特別贈与財産 | 一般贈与財産 | ||
税率 | 控除額 | 税率 | 控除額 | |
200万円以下 | 10% | – | 10% | – |
300万円以下 | 15% | 10万円 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20%⇒15% | 25万円⇒10万円 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30%⇒20% | 65万円⇒30万円 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40%⇒30% | 125万円⇒90万円 | 40% | 125万円 |
1,500万円以下 | 50%⇒40% | 225万円⇒190万円 | 50%⇒45% | 225万円⇒175万円 |
3,000万円以下 | 50%⇒45% | 225万円⇒265万円 | 50% | 225万円⇒250万円 |
4,500万円以下 | 50% | 225万円⇒415万円 | 50%⇒55% | 225万円⇒400万円 |
4,500万円超 | 50%⇒55% | 225万円⇒640万円 | 50%⇒55% | 225万円⇒400万円 |
ポイント4:教育資金の一括贈与が可能に!
直系尊属から30歳未満の子や孫へ贈与をする場合、教育資金としてならば最大1,500万円(学校外に支払われる金銭については500万円)まで一括で贈与しても贈与税がかかりません。
ただし、贈与者が死亡した場合(死亡の日において受贈者が23歳未満である等を除く)には、死亡日までの年数にかかわらず管理残額を相続等で取得したものとみなされて課税対象となります。さらに、孫やひ孫などに相続税が課税される場合には、相続税の2割加算の対象となります。
<条件>
平成25年4月1日から令和5年3月31日までに、金銭を拠出して金融機関に預けた場合。教育資金とは、学校などに支払う入学金や学校以外に支払う金銭のこと。
その他、税制改正に関する詳しい内容はお問い合わせください。
相続税や贈与税に詳しい税理士をご紹介させていただきます。