相続時精算課税制度とは?メリットやデメリットを解説

相続時精算課税制度とは

生前に財産を贈与すると、贈与税が課税されますが、贈与税の課税方法には、

・相続時精算課税制度

・暦年贈与

の2種類があり、受贈者(贈与を受けた人)がどちらにするかを選ぶことができます。

相続時精算課税制度

2,500万円までの贈与税が非課税になる制度です。

贈与者が亡くなったときに、その贈与財産を相続財産に加算し、相続税と一括して納税します。

暦年贈与

毎年110万円の基礎控除がある贈与税の課税方法です。年間110万円までの贈与であれば贈与税がかかりません。

相続時精算課税制度は誰でも利用できるわけではなく、適用要件や気をつけるべき点もある制度です。

相続時精算課税制度が利用できる人

相続時精算課税制度が利用できる人は、次の要件に当てはまる人に限定されます。

①贈与者(贈与をした人)

贈与をした年の1月1日現在で60歳以上である

②受贈者(贈与を受けた人)

贈与者の直系卑属である推定相続人または孫で、贈与を受けた年の1月1日現在で20歳以上である

孫は推定相続人になる、ならないにかかわらず20歳以上であれば受贈者の要件に当てはまります。

具体的には60歳以上の父母または祖父母が、20歳以上の子(推定相続人)や孫に贈与をする場合に利用できます。

相続時精算課税制度の3つのポイント

相続発生時に相続税がかかる

相続時精算課税制度は、相続する財産を、2,500万円まで「生前贈与」として前渡ししているととらえるため、その分の贈与税はかかりません。

代わりに、贈与者が亡くなり相続が開始したときに、この制度を適用した贈与財産の額と、相続・遺贈により取得した財産の額が合算されて課税されます。

相続税は「贈与時の時価」で計算

贈与財産は預貯金などの金銭以外に、不動産や株式、絵画なども含まれます。

そこでポイントとなるのが「財産の評価をどの時点でするか」です。

相続時精算課税制度を利用して生前贈与をした場合、その財産は相続時の時価ではなく贈与時の時価で評価されます。

相続税課税制度は贈与者ごとに選択が可能

前述した通り、贈与税の課税方法には「相続時精算課税制度」と「暦年贈与」があり、どちらにするかを選ぶことができます。

さらに贈与者が複数いる場合は、贈与者ごとに選択することができます。

例えば父からの贈与については「相続時精算課税制度」、母からの贈与については「暦年贈与」というように、別々に選べるのです。

もちろん両親とも相続時精算課税制度を選ぶこともできます。その場合は、それぞれの贈与につき2,500万円が非課税となります。

相続時精算課税制度のメリット

2,500万円まで非課税で贈与が可能

相続時精算課税制度の最大のメリットは、2,500万円までの多額な財産を、贈与税を払わずに贈与できることです。

「贈与税がかかってしまうので生前贈与をためらっている」という場合に大きなメリットがあります。

2,500万円を超える贈与についても税率が低い

相続時精算課税制度を利用すると、2,500万円を超えた分の贈与については一律で20%の贈与税しか課税されません。

一方暦年贈与の場合は、2,500万円以上の贈与については110万円の控除はあるものの、残りの金額に対して45〜55%もの税率で贈与税がかかってしまいます。

相続時精算課税制度と暦年贈与の贈与税額の比較

贈与財産額

相続時精算課税制度

暦年贈与

非課税枠

税率

贈与税額

基礎控除額

税率

控除額

贈与税額

2,500万円

2,500万円

0円

110万円

45%

265万円

810万円

3,000万円

20%

100万円

1,035万円

4,000万円

300万円

50%

415万円

1,530万円

5,000万円

500万円

55%

640万円

2,049万円

 

例)贈与財産が3,000万円の場合

①相続時精算課税制度を利用すると2,500万円までは非課税で、残りの500万円に税率20%がかかるだけなので、贈与税額は100万円です。

②暦年贈与を利用すると、110万円が控除された残りの額に45%の税率がかかるため、贈与税額は1,035万円です。

同じ3,000万円の贈与でも、選択する制度が違うと贈与税の額にこれだけの差が出るのです。

相続税の基礎控除内であれば贈与税も相続税もかからない

相続税には、これ以下であれば相続税がかからない基礎控除が設けられています。

基礎控除は、3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算されます。

相続時精算課税制度を利用して2,500万円以内の贈与をした場合、贈与した分と相続時の財産の合計が基礎控除額以下であれば、贈与税だけでなく相続税も課税されません。

例)法定相続人が最少の1人だった場合

基礎控除額は3,600万円です。相続時精算課税制度で2,500万円贈与した場合でも、相続時の財産が1,100万円以下であれば納税額は0円です。

将来的に相続税の節税につながる

値上がりが予想される財産を、評価額が低いうちに移転できる

贈与財産は相続の際、贈与時の時価で計算されます。

そのため不動産や株式など時価が変動する財産は、時価が下がっている時に相続時精算課税制度を利用して贈与を行えば、のちに相続が発生したときに時価が上がっていても、低い評価のまま相続財産に加算でき、結果的に相続税の引き下げにつながります。

収益物件の贈与で、相続財産の増加を抑える

アパートや駐車場など毎月一定の収益が上がる不動産は、贈与者が持ち続けていると相続発生時に相続財産が増えて、相続税が高額になってしまいます。

収益物件は相続時精算課税制度で贈与することで相続財産の増加を抑えることができます。さらに贈与を受ける推定相続人にとっては、納税資金の準備にもなります。

相続時精算課税制度のデメリット

暦年贈与が使えなくなる

相続時精算課税制度と暦年贈与は併用することができないため、どちらにするかを選択します。

相続時精算課税制度を選択した場合、その年分以降の贈与についてはすべて相続時精算課税制度が適用され、あとから暦年贈与に変更することはできません。

相続時に贈与財産の時価が下がってしまうことも

贈与財産は贈与時の時価で評価されます。

そのため時価が変動する財産については、時価が下がってしまった場合にデメリットになります。

例えば、相続時精算課税制度を利用して3,000万円の株式を贈与したとします。

相続時にこの株式が4,000万円に上がっていても、相続財産には3,000万円の評価で加算されます。

逆に相続時にこの株式が1,000万円まで下がってしまった場合、相続財産は贈与時の3,000万円で評価して加算されるため、相続財産の評価は2,000万円増加してしまいます。

申告手続きの必要がある

暦年贈与の場合、年間110万円以下の贈与であれば申告の必要はありません。

一方で相続時精算課税制度を利用した場合は、贈与税がかからなくても申告手続きをしなくてはなりません。

贈与税の申告期間内に、贈与税の申告と一緒に「相続時精算課税選択届出書」の届出が必要です。

相続時に小規模宅地等の特例が受けられなくなる

小規模宅地等の特例とは、被相続人の自宅や事業用に使っていた宅地などが、一定の条件を満たしている場合に、土地の評価額を最大80%まで減額できる特例です。

節税効果が非常に高い制度ですが、相続時精算課税制度を利用すると相続時にこの小規模宅地等の特例は適用されません。

そのため価値の高い土地を相続する場合、小規模宅地等の特例が使えないとデメリットになる可能性があります。

 

 

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