相続が発生したら

ご家族やご親族がお亡くなりになられた後は、悲しむ暇もないほど様々な手続をしなければなりません。

死亡後の手続は何をしたら良いのか?相続手続が煩雑でよく分からない…など、お客様から多くのお悩みの言葉をいただきます。

ここでは、ご家族やご親族が亡くなった後に必要な手続の流れや、相続手続についての最低限知っておきたい知識について、解説させていただきます。

期限が定められている手続

■健康保険の資格喪失届:会社員等の健康保険は亡くなってから5日以内、国民保険は14日以内

■世帯主変更届:亡くなってから14日以内

■相続放棄:相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内

■亡くなった方の所得税の準確定申告:相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内

■相続税申告:相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内

■相続登記:現在は義務なし。(ただし、2024年からは相続を知った日からから3年以内

上記の手続は、すべての人が該当するわけではありませんが、もし該当する場合には、速やかに手続を進める必要があります。
特に期限が定められていない手続ものもあるのですが、手続を放置しておくと、後々手続が大変になるものもあるため、できるだけ早く手続を終わらせるようにしましょう。

相続手続を放置することのデメリットについて>>

相続手続の流れ

相続手続の流れは以下の図の通りです。

相続の開始(被相続人の死亡)

被相続人:財産を残して亡くなった方

相続人:亡くなられた方の財産を受け継ぐ方

遺言書の有無の確認・相続人の調査・相続財産の把握

遺言書の有無を確認する方法は3通りあります。

①公証役場で検索(確認)する。

②自宅など保管されていそうな場所を探す。

③法務局で検索(確認)する(自筆証書遺言の保管制度利用の場合)

相続方法の決定

それぞれの財産についてプラスかマイナスか調査し、その財産が相続人にとって必要か不要かを判断していただきます。

その判断ができたら、次に相続するかどうかを決めます。

相続の方法は次の3つしかありません。

1.相続財産を単純承認する

すべての相続財産をそのまま相続する選択です。

このまま具体的な相続手続に進みます。

 2.相続財産を放棄する

何も受け継がない選択で、これを相続放棄と呼びます。

マイナスの財産の方が多いときに、よく選択される方法です。

相続が開始したことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄の申立をします。

 3.相続財産を限定承認する

被相続人のプラスの財産、マイナスの財産がどの程度あるか不明である場合等に、プラスの財産の限度でマイナスの財産を受け継ぐ選択です。結果的にマイナスの財産よりプラスの財産のほうが多かった場合、財産はそのまま引き継げます。 

相続が開始されたことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に対して限定承認の申立をします。

一見この手続なら安心に思われますが、共同相続人全員が共同して申し立てなければならず、一人でも単純承認した相続人がいると申し立てが出来ないため、実際には困難を伴うこともあるようです。

なお、相続財産の使い込みや隠匿も単純承認とみなされますので、後から共同相続人の一人が財産をごまかしていたことがわかると大変なことになります。

単純承認をした場合、次のステップとして相続放棄をしなかった相続人の間で財産の分け方を決める話し合いをします。

相続財産の調査の結果、マイナスの財産の方が大きい場合は相続放棄が可能です。

相続放棄(3ヵ月以内)について>>

遺言書の有無によって手続の方法が異なります!

遺言書がある場合

・遺言書の検認(家庭裁判所での手続が必要)

遺言書の検認とは、遺言書の発見者や保管者が家庭裁判所に遺言書を提出して相続人などの立会いのもとで、遺言書を開封し、遺言書の内容を確認することです。

そうすることで相続人に対して、確かに遺言はあったんだと遺言書の存在を明確にして偽造されることを防ぐための手続です。

そして、遺言書の検認手続はかならず必要というわけではありません。

家庭裁判所での検認が必要なのは、自筆証書遺言秘密証書遺言になります。

公正証書遺言については、公証人が作成しているので、改ざんや偽造される可能性はないということで検認手続をする必要はありません。

遺言書がない場合

・遺産分割協議(相続人全員での協議が必要)

遺産分割協議について詳しくはこちら>>

遺言書や遺産分割協議書の内容に従って各種名義変更の手続を実施

預貯金や株式の解約・名義変更

預貯金の名義変更について詳しくはこちら>>

株式の名義変更について詳しくはこちら>>

相続財産が一定額を超える場合は相続税申告が必要

相続税の申告・納付(必要な場合は10ヵ月以内に申告が必要です)

相続税申告について詳しくはこちら>>

不動産を相続される方は3年以内に相続登記が必要

相続登記(不動産の名義変更)

相続登記(不動産の名義変更)について詳しくはこちら>>

相続手続は自分でもできる?

相続手続はもちろんご自身で行うことも可能です。

しかし、いざ自分で手続を始めようとすると、前述の手続を期限内に完了する必要があります。

更には、法務局や金融機関、証券会社など、各手続毎にそれぞれの管轄が異なるため、各機関に対して、個別に手続をしなければならず、かなりの労力と時間を費やします。

会社にお勤めの方など、日中は忙しくて手続をする時間がない方は特に注意が必要です。

実際、当社にも、以下の様に自分で進めてみたものの手続が煩雑で分からないとご相談に来られた方が多くいらっしゃいます。

■相続人調査をしたところ、面識のない相続人がいて遺産分割についての話がなかなか進まない。

■自分で戸籍を収集しようと思ったが、故人の分だけで10通以上になり、相続人全員の分は集めきれないと思った。

■銀行に故人の預金の手続について問い合わせたら、いきなり口座を凍結され生活費が引き出せなくなってしまった。

■ほとんどの相続関係の手続が平日の昼間に行う必要があり、会社を休まなければならない。

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