面識のない相続人がいる場合

遺産を相続するためには、まず戸籍収集によって法定相続人を調査した上で、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

しかし、戸籍を集めてみると、異母兄弟や昔認知した子が判明することがあります。

仮に被相続人(亡くなった方)と生前に交流がなかったとしても、被相続人の子どもである以上は相続権が発生しますので、遺産分割内容に同意得た上で、相続人全員の実印と印鑑証明書が必要になります。

まずは戸籍を収集して他の相続人の住所を特定する

面識のない相続人がいた場合、まずはその相続人と連絡を取って、相続が発生した旨を伝える必要がありますが、そのためは先方の住所を特定しなくてはなりません。

面識のない相続人の住所を調べるには、被相続人の戸籍からたどって先方の戸籍を取得して住所を調べていきます。

なお、この戸籍の収集による調査は、専門家にご依頼いただくことも可能です。

先方に書面にて相続発生の旨を連絡する

遺産分割協議に協力してもらうために、まずは書面で連絡し、相続発生の旨を伝えて協力を依頼します。

その際には、下記の事項を記載して、詳しく説明します。

  1. 相続が発生した旨

  2. 相続財産の内容

  3. 法定相続分

  4. 場合によっては遺産分割案

先方にとってはいきなりのことですので、丁寧に事情を説明し、まずは連絡をしてもうように依頼するのがよいでしょう。

 

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