相続税ケース5【失敗事例】
評価減を受けることができなかった事例
夫の死後、税務署による財産調査の結果、地下鉄駅近くの一等地に広い土地を所有していたことが判明しました。そしてそこには妻名義の賃貸マンションが建っていました。
一般的には地代の支払いが発生しますが、夫の土地ということで地代の支払いはなし。いわゆる「使用貸借(私に無償で土地を貸している)」 状態でした。
しかし土地を無償で貸していたため、貸宅地とは認められませんでした。そのことによって、数億円の5~6割の評価減を受けることが出来ませんでした。
もし地代の支払いをしていれば、 高額な相続税を支払う必要などなかったのに……。
このケース、妻が地代を支払うことで、土地の評価額が約半分になり節税対策になったわけですが、実際に借地としての契約をしておらず、借地料の授受も行っていませんでした。
当然、相続税の節税対策にはなりませんでした…。
やはり、自分で勝手に判断してはいけません。どんなことでも不安な点があれば、専門家に一度相談したほうがいいかもしれません。
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