相続登記ケース4

海外に住んでいる相続人がいる事例

父親が亡くなり、長男である相談者が相続手続きを行うことになりましたが、母親はすでに他界。相続人は長男である相談者を含め実子3人で、長男以外は「遺産は不要」と考えていました。しかし、長男である相談者は名義変更するにも、海外に住んでいるため、「帰国せずに手続きできる方法はないだろうか?」というご相談でした。

亡父が所有していた土地について調査を行ったところ、該当の土地は亡父名義でありましたが、相談者もご存じではなかった『抵当権が設定されたままの土地』であることが分かりました。(※抵当権:住宅ローンなどを借りるときに、住宅の土地と建物に金融機関が設定する権利。通常、司法書士が手続きを行う。)

よって、相続の名義変更登記と併せて、抵当権抹消登記を、追加でご依頼いただきました。

海外在住の相談者は、相続登記に必要な印鑑登録証明書や住民票が日本の役所にありません。その代わりに必要となる在留証明等を海外現地の日本国総領事館で取得し、日本(当事務所)へ送ってもらい、各種手続きを行う必要がありました。また、海外在住者は海外現地の日本国総領事館で遺産分割協議書に署名証明(サイン証明)が必要になります。

海外現地の日本国総領事館で、署名証明(サイン証明)と在留証明等をご取得いただき、亡父が所有していた不動産の名義変更登記・抵当権を消すための抹消登記が終わり、海外在住の相談者は日本に帰国することなく、相続手続きを終えることができました。

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