【生前贈与】メリット・デメリット
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生前贈与の代表的なメリット
生前贈与は、一般的に相続対策として行われることが多く知られていますが、主に次の4つのメリットがあります。
- 相続税の節税ができる
- 贈与する相手を選ぶことができる
- どの財産を渡すかを決めることができる
- いつ渡すかを決めることができる
ご自身にあてはまるメリットがあるか確認してみましょう。
1.相続税の節税ができる
相続税は、相続が開始した時にどれだけの財産を持っていたのか、つまり遺産総額によって税額が変わります。
例えば5,000万円の財産額と2億円の財産額では、当然2億円の方が相続税は高くなります。
ということは、「財産額を減らす=相続税を減らす」ことに繋がりますので、積極的に生前贈与を行い、財産額を減らすことができれば結果的に相続税を減らせるということです。
また、生前贈与は文字通り「贈与」であり、「相続」ではありません。
つまり、生前贈与をした場合の税金は「贈与税」です。
贈与税に関しては、贈与を受けた人(財産をもらった人)一人につき、年間で110万円までの金額については贈与税がかからない仕組みになっています。
この制度を上手に利用して、子や孫へ財産を移していくことができれば、贈与税もかからず、そして結果的に相続税の節税に繋がります。
生前贈与をした場合としていない場合とを単純に比較してみると、以下のケースの場合では、280万円相続税が節税できることになります。
相続税は、相続開始時点(死亡時点)における遺産総額によって相続税を計算するため、いかに生前贈与を活用して相続開始時点での遺産総額を減らすかがポイントになります。
つまり、相続税の対策として生前贈与をしようとする場合には、贈与を始める時期が早ければ早いほど節税効果が見込めるということです。
2.贈与する相手を選ぶことができる
相続の場合、亡くなった方の相続人が財産を相続することになりますので、遺言書がない限り相続人「以外の人」に財産を渡すことができません。
しかし、生前贈与の場合には、自分で財産を譲りたい人(例えば息子の妻や孫など)を自由に選んで贈与することができます。
3.どの財産を渡すかを決めることができる
生前贈与では、当人同士の話し合いでどの財産を贈与するかを決めることができます。
少し難しい言葉ですが、贈与は民法上で「諾成契約(だくせいけいやく)」とされており、当事者双方の意思が合致することで成立します。
簡単に言えば、「あげる」の意思と「もらう」の意思の合致です。
ですので、「孫Aには車をあげよう」「孫Bには株式のこの銘柄をあげよう」「孫Bの夫には不動産をあげよう」という感じで、誰に何をあげるかは両者の合意があれば自由ということです。
それに対し、相続の場合は亡くなった人の遺産はすべて相続人が取得することになりますので、預金や不動産などのほか、借入金や未払金などの債務も引き継ぐことになってしまいます。
この点、生前贈与の場合では、必要なもの、欲しいものを決めることができることは大きなメリットといえます。
4.いつ渡すかを決めることができる
相続の場合は、亡くなったタイミングですべての権利・義務を引継ぐことになります。
いつ亡くなるかを明確に予言できる人はいませんので、もしかすると予期していなかったタイミングで相続が発生してしまうかもしれません。
一方で、生前贈与の場合は、贈与する人の自らの意思で、好きなタイミングで子どもや孫へ財産を渡すことができます。
例えば、子どもや孫が結婚する、家を建てるなど、様々な節目でやはりお金が必要になることも多く、それらのタイミングに合わせて財産を渡すことができます。
ただし、結婚や出産が同じ年に重なってしまった場合など、一年間のうちに一気に現金などを渡してしまうと贈与税がかかってしまうこともケースもありますので、贈与するタイミングはしっかり検討する必要があります。
生前贈与の3つのデメリット
生前贈与には、メリット以外に次の3つのデメリットがありますので、計画的に検討・実行する必要があります。
メリットだけでなくデメリットを知ることによって、生前贈与をより有効に活用することができるでしょう。
1.老後資金が不足する場合がある
近年は超高齢化社会と言われる通り長生きの傾向にあり、長く生活すればするほどご自宅は老朽化して改修工事が必要になったり、施設に入居することになれば施設代なども必要になりますが、多額の贈与をしすぎることで、いざ必要なときにその資金が足りなくなってしまうことも考えられます。
コツコツ時間をかけて毎年贈与される方は多くいらっしゃいますが、結果として贈与しすぎてしまい、老後資金が不足してしまうということです。
この理由としましては、生前贈与をする場合に一番お手軽なものが「現金」「預金」であり、贈与する時に特別な手続きも必要なく、お互いの意思の合意があれば有効に贈与が成立してしまうからです。
贈与は節税のためには効果的ですが、こういった「もしも」のときに資金が足りないことにならいよう注意しましょう。
2.相続の場合にはかからないが、贈与の場合にはかかる費用がある
生前贈与を現金でなく「不動産」でする場合には、相続のときにはかからない費用がかかる場合があります。
例えば「不動産取得税」という税金ですが、これは文字通り不動産を取得した場合にかかる税金で、
- 相続で不動産を取得する場合⇒かからない
- 生前贈与によって不動産を取得する場合⇒かかる
ことになります。
また、不動産の名義変更の際に法務局に支払う「登録免許税」という税金については、相続のときよりも生前贈与のときの方が多くかかることになります。
贈与するモノによっては、生前贈与で得られるメリットよりもデメリットの方が上回るケースがありますので注意しましょう。
3.贈与税の申告が必要になる場合がある
年間110万円を超えない贈与の場合には贈与税の申告は必要ありませんが、110万円を超えて贈与をした場合には贈与税の申告が必要になります。
また、贈与する金額が110万円以下であっても、例えば以下のような特例を使って贈与する場合には贈与税の申告が必要になります。
(難しい言葉が並びますが、住宅や教育資金など、なんとなくイメージしていただけるかと思います)
- 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税
- 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税
- 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税
- 贈与税の配偶者控除(居住用不動産や居住用不動産の購入資金の贈与)
- 相続時精算課税制度を使う場合
これらの制度は計算方法や申告方法が複雑なものも多く、非常に手間がかかることがあります。
なお、申告しなかったときは贈与税が多額にかかってしまうこともありますので、注意しましょう。