相続税ケース3
自分が相続する遺産が2000万円ある事例
ご相談者は、Fさん。相続人は、Fさんと母と弟の3人でした。
相続財産は預貯金、株式等、不動産(自宅)などを合わせるとおよそ8,000万円ありましたが、そのうちFさんが相続する財産は預金の2,000万円でした。
父が亡くなって、Fさんが2,000万円を相続する事になりますが、相続税は払わなくてもいいのでしょうか?というご相談でした。Fさんはネットで検索して、自分が相続する財産は2,000万円なので相続税の基礎控除額以下なので相続税はかからないと思われていましたが、心配なので確認したいという事でした。
勘違いされている方が多いですが、相続税が発生するかは、お父様(被相続人)の遺された全ての財産の合計額が基礎控除額よりも多いかどうかで決まります。
まずFさんに、相続税の仕組みを説明。誤解されている事を認識してもらいました。
次に、今回の場合では、お父様の財産の合計が8,000万円なので基礎控除額4,800万円(3,000万円+600万円✕3人)を超えているので、相続税がかかる事を説明させていただきました。
後日、お母様と弟さんにもお会いし、Fさんと同じ説明をさせてもらい相続税がかかる事について納得してもらい、相続税の申告を行う事になりました。幸いにも、相続税の申告期限まで半年以上あったのと、相続人同士の仲も良好だったので揉める事なく無事に申告を完了する事が出来ました。
繰り返しになりますが、Fさんと同じように勘違いされている方が多くいらっしゃいます。相続税の申告の有無は、被相続人(亡くなった方)の全ての財産が計算の基礎になりますので注意が必要です。