相続放棄ケース4

6年前に死亡した父親が契約した請求書が送られてきた事例

先日、6年前に死亡した父親が契約した貸借書が送られてきました。内容は支払いの要求でした。 相談者の父親は、離婚して再婚後死亡し、遺品処理等は再婚者の方で行われました。死亡後に病院から再婚者が支払いをしてくれないので、相談者宛に請求がきたので支払ってしまったそうです。(この時、相談者はご自身が相続人にあたるという認識がありませんでした)相続放棄は出来るでしょうか、という相談内容でした。

負債を承継しないためには、父の最期の住所地を管轄する家庭裁判所での「相続放棄」の手続が必要です。 相続負債の弁済も「遺産の処分」に当たりますが、昭和初期の判例は「遺品の形見分け」までもが処分にあたるとしましたが、現在での有効性は疑問で、相続財産(負債)全体の規模・その中に占める当該支払の位置づけ、性質などから「処分」と言えるかを判断すべきと考えられます。 裁判所は、病院の支払を誰がしたかまで調べようがないし、また債権者は、「相続放棄申述受理証明書」が送られてきたら認めざるを得ないはずです。その為、直ぐに相続放棄の手続きを進めることになりました。

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