相続税対策ケース4

相続税対策をしているが、認知症になってしまった場合の事例

相続税対策として、現在子供達に年間110万以下の生前贈与をしていますが、相談者も高齢の為、認知症になったりするのではないかと心配しています。認知症になった場合に、生前贈与は続けることができるのでしょうか。

認知症になった場合に生前贈与を行っても、意思能力がなかったとして贈与自体が否定される可能性がある為、リスクが高いと言わざるを得ません。また、効力がないと見なされると相続税がかかってくることになります。

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