家族信託ケース3【すでに共有となっている物件の場合】

ご相談内容

80代の兄妹4人がいます。20年前に父親から相続したアパートを4人の共有名義で持っています。古いアパートですので、そろそろ大規模修繕を行うか、もしくは売却してしまうことも考えなければなりません。

最近、長男の健康状態が思わしくなく、物忘れも増えたようです。また、ほかの兄妹もいつ何が起こってもおかしくない年齢です。

兄妹は仲が良く、長男の健康を心配しているようですが、長男の意思判断能力が健在な間に行っておくべきことは何でしょうか。

家族信託を利用しない場合

?兄妹4人(88歳・86歳・82歳・80歳)で不動産を共有

?共有の古アパートを、今後、大規模修繕か、あるいは売却しようかと思案中

?現在は長男がアパートを管理中。しかし最近はその長男の物忘れが激しくなってきた

共有名義で1つの不動産を持っている場合、共有名義人(上記の例では4人の兄妹)のうち、1人でも認知症を発症するなどして意思判断能力が失われると、その不動産の処分はすぐにはできなくなります。加えて相続が発生してしまうと、共有の名義はさらにその相続人の数だけ増えていきますので、もはや「動かすことが非常に困難な物件」となってしまいます。

家族信託を利用すると

こうした場合、家族信託を利用するとどうなるでしょうか。

兄妹4人が健常なうちに、兄妹4人を委託者兼受益者とし、例えば長男と長女のこども2人を受託者とした信託契約を結びます。

こうすることで、

①将来、共有者のだれか1人が意思能力や、判断能力を失ってしまう事態が発生しても、このアパートの管理や処分は受託者の権限で行うことができます。

②仮にすぐアパートの売却等を検討するとして、80歳代の兄妹が売却の条件等の交渉や判断を行うのが困難であっても、受託者が兄妹4人に代わり交渉等の権限を持つことができます。

③もし長男に相続が発生した場合でも、長男が持つ「受益権」を長男の子が相続しますので、通常の相続と何ら変わるものではありません。そして、引き続きアパート全体の売却を含めた処分の権限を受託者(長男と長女の子ども)が行使することができます。

④たとえ売却せずに、兄妹一族共有の財産として所有し続ける場合でも、大規模修繕や建替え等の契約権限を受託者に集中させることができますので、共有者全員の承諾と協力を得る必要がなくなります(賃料収入などは従来どおり兄妹4人のものです)。

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