相続放棄ケース1【失敗事例】
母親に遺産を全部あげるために相続放棄の方法をとったが、相続人がまだ他にいた事例
父親が亡くなり、相続人は妻と子供2人で、父親は持ち家に妻と2人で住んでおり、500万円の預金と受取人が父親になっている生命保険金3,000万円が相続財産でした。
子供たちも自立していましたので話し合いの結果、母親(妻)に全部遺産はあげようということになったのですが、その方法がトラブルの原因でした。
子供たちは、母親に遺産を全部あげるために相続放棄の方法をとってしまったのです。
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確かに、場合によっては相続放棄することで放棄しない他の相続人に全部遺産を相続させることはできます。しかし、今回は子供たちが相続放棄したことで相続人が母親1人であれば子供たちは相続放棄してもよかったのですが父親には兄弟が3人おり、これが大きなトラブルのもとでした。
法定相続人という民法の規定がありますが、相続が発生したときに相続人となれる人は、配偶者(この場合では妻2分の1)と子(この場合では長男と次男) です。
ですが、子が全員相続を放棄した場合には、次の候補である親が相続人になり、親が既に亡くなっている場合には最後の候補である兄弟姉妹が相続人となります。
子供たち(長男と次男)が相続放棄したことにより、妻と父親の兄弟が相続人となってしまったことが失敗でした(父親の親はすでに亡くなっています)。
父の兄弟は自分たちが相続人になったことを知ったとたんに遺産分割を要求してきました。
その結果、父の兄弟の法定相続分の2,000万円を生命保険金からまかなう羽目になってしまいました。
母親のためにわざわざ相続放棄の手続きをとったにもかかわらず、意図とは全く異なる結果を生じさせてしまったのです。
これも専門家に任せずに自分だけで相続放棄ができると判断して行動した結果です。どんなカタチでも一度は専門家に相談してみると良いと思います。