成年後見ケース1
父親名義のままの財産と母親の意思判断能力が困難な状況となり、長女が経年後見人となった事例
母親は数年前から脳梗塞による血管性認知症のため、判断能力、記憶力、計算能力などが著しく低下してしまっています。現在では、日常生活の意思決定や、家族との意思疎通も困難な状況で、老人保健施設に入所中です。
昨年、父親が亡くなりましたが、不動産や貯金などの財産は、父親名義のままとなっています。母親の現在の状態では、遺産分割の協議はできず、また今後、老人保健施設や特別養護老人ホームなどの介護施設との契約も、母親自身ではできないため、成年後見の申し立てをすることになりました。
申し立ては長男がおこない、成年後見人の候補者には、母親の入所している施設の近郊に住んでいる長女がなることにしました。家庭裁判所による調査、主治医による精神鑑定の後、特に問題がなかったので、約4ヶ月後、長女が成年後見人に選任されました。
このように族間で行う後見ですと、財産管理が非常に甘くなりやすく、結果、血縁関係にある親族間、兄弟間などで争うことになり、非常につらい思いをされる方もたくさんいらっしゃいます。
つらい思いをされる方を一人でも少なくするために、全力でサポートさせていただきます。