相続税対策ケース1
現金預金、上場株式そして自宅不動産の財産を所有している相続税対策の事例【相談者A様(69歳)相続人3人】
この場合には、生命保険を活用することをお勧めします。
生命保険は、500万円×法定相続人の数という非課税枠がありますので、A様の場合、相続人3人であるため1,500万円(500万円×法定相続人3人)が非課税となります。
あるいは、A様が法定相続人である子供などに現金を贈与し、子供が契約者&受取人、被保険者(保険の対象)A様という形態の生命保険に加入するのも1つの方法です。
死亡保険金は本来、みなし相続財産として相続税の対象となりますが、このような契約形態である場合は、所得税の対象となります。相続税が高額な場合は有効な手段です。