相続手続きケース5
遺言書はあるが相続人が非協力的な事例
叔父が亡くなり遺言書が見つかりました。甥である自分に全財産を遺贈する旨が記載されているが、遺言執行者に関する記載はなく、相続人である叔父の息子はこの件に非協力的であるとご相談に来られました。
たとえ遺言書に誰かに全財産を遺贈する旨が記載されていても、その手続きを行うためには相続人の協力が必要となります。しかし遺言執行者が遺言で指定されていればその者が単独で手続きを行うことができます。
今回は遺言書中に遺言執行者の指定がなかったため、家庭裁判所に「遺言執行者選任の申立て」を行い、司法書士が遺言執行者となって、叔父の息子の協力なしに、無事遺贈の手続きを終えることができました。