相続手続きケース4

相続人が連帯保証人である事例

父が借金を残したまま亡くなり、母がその借金の連帯保証人でした。信用金庫に定期預金が1000万円あるが、どうしたら良いのか分からず長男がご相談に来られました。

長男と次男は相続放棄により、借金の支払いを免れることができますが、母は連帯保証人であるため、相続放棄をしても支払いを免れることはできません。

長男と次男は相続放棄をし、母は相続手続きを取ることが妥当です。
家庭裁判所に長男と次男の相続放棄を申請し、預金を母名義の口座に移したうえで、債権者と一括弁済の和解を組んで支払いをし、終了しました。

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