相続手続きケース3
相続人の中に未成年者がいる事例
妻が亡くなったので、どうしたら良いか分からずご相談に来られました。
妻には不動産、預金、借入金の金額は不明だが借入金があり、債務の金額が判明してから、相続するかどうかを決めたいとのことでした。債務が多い場合は相続放棄をしたいとの希望でした。
まずは債務の調査をしましたが、その結果、債務は少額だったので、相続することになりました。
相談者の希望は、娘は未成年なので相続させず、自分のみの相続としたいという希望でしたが、
未成年者とその親が遺産分割協議をするには、特別代理人を選任する必要があります。特別代理人を選任は、裁判所に選任の申立てをする必要があり、時間と費用が掛かります。
そのため法定相続で2分の1ずつ相続することを提案。
その場合は遺産分割協議は必要なく、特別代理人の選任は不要となります。
預貯金、不動産をすべて2分の1ずつ名義変更し、債務を支払って無事終了しました。