預金名義変更ケース2

定期預金を解約しようとしたが、相続登記等の手続きが必要と言われた事例

被相続人は父親、相続人は母親と長男の二人。父親が亡くなったことで今までにかかった葬儀代や相続手続きにかかる費用を出すために定期預金を解約しようと銀行窓口に行ったところ、ご本人様が亡くなった場合には預貯金を引き出すことができないと言われてしまいました。これから、相続登記等の手続きが必要な為、ご相談に来られました。

銀行は、口座名義人が亡くなったことを知ったら即預金口座を凍結してしまいます。通常は人の死を銀行が知るすべはありませんから勝手に凍結してしまうようなことはありませんが、親族が銀行の窓口に行ってしまったことで亡くなった事実を銀行に知られてしまうことが非常に多いのです。
凍結されてしまったら最後、正式な相続手続きをとらなければ預金口座の中のお金を使うことができなくなってしまいます。また、必要書類を準備したからといって、受け付けた銀行が当日に手続きをしてくれるわけではなく、預金口座を解約してお金を受け取るまでには、申請から約3週間ほどかかってしまいます。

今回、相続人はご相談に来られたお2人だけだったので、その場で契約をして頂き、直ぐに遺産分割協議書の作成に取り掛かり、同じタイミングで預金解約の手続きを進めることにしました。

お困りでしたらご相談ください!

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