【生前贈与】こんな人はぜひ活用しよう!生前贈与を活用すべき人
Contents
実際にどんな人が生前贈与をした方がよいのか、どんな人が生前贈与をすべきなのかをご紹介致します。
1.相続税を少しでも抑えたい方
まず、相続税を少しでも抑えたいという方は、間違いなく生前贈与を行うべきです。
理由は、コツコツ生前贈与をする場合には、早ければ早いほど相続税について高い節税効果が見込めるためです。
既に高額な収入や収益不動産などがあり、生活基盤がしっかりされている方などは、積極的に生前贈与を検討していきましょう。
2.特定の人に財産を渡したい方
相続で財産を渡せない方に渡したいときは、生前贈与を活用しましょう。
例えば、現在の法律では遺言がある場合を除き、内縁の配偶者は相続によって財産をもらうことはできません。また、義理の息子や娘など直接的に相続権がない方も、内縁の配偶者と同様に財産を1円ももらうことはできません。
民法が改正されたことによって、一定の要件を満たせば特別寄与料(※ここでは詳しい内容は割愛します)の請求ができるようになりましたが、やはり、義理の息子や娘が他の親族に対して、請求することは心理的に負担になることでしょう。
そこで、生前贈与をすることで、相続とはまったくの別枠として財産を渡すことができます。
3.収益不動産を持っている方
収益不動産を持っている方は、その収益不動産から発生する現金や預金が貯まりやすい傾向にありますので、生前贈与を検討しましょう。
現金や預金をコツコツ贈与するよりも、長い目で見たときには、その現金や預金を生み出す源泉である収益不動産そのものを贈与する方が有利になる場合があります。
ただし、収益不動産を渡してしまうと収益源がなくなってしまって老後資金が不足するケースもありますので、いつそれを渡した方が良いのかをしっかり検討してから行いましょう。
4.将来的に価値が上がりそうな資産を持っている方
将来的に価値が上がりそうな資産(土地や株式など)を持っている方は、生前贈与を検討しましょう。
生前贈与や相続は、贈与をした時や亡くなった時の価額で税金が計算されることになります。
そこで、将来的に価値が上がりそうな資産を低い価額のうちに贈与することで、税金負担額を減らすことができます。
仮に今100万円の評価のものが将来的に1000万円になるとすれば、100万円の時点で贈与しておいた方が贈与税もかからずに渡してあげることができますよね。
逆に、将来的に価値が下がりそうな資産を高い価格の時点で渡してしまうと損をする可能性がありますので、十分に検討してから行いましょう。