相続放棄ケース2
相続開始数年後を経過した後に相続放棄手続きをした事例
被相続人には財産がなく、預貯金等も生前に配偶者の口座に移していたため、相続発生時に相続に関する手続きをしていなかった。
ある日、被相続人に保証債務があることが発覚した。原則として相続開始から3ヶ月以内に相続放棄の手続きをする必要があるが、被相続人から債務があることを知ってから3ヶ月以内であることを主張し、また単純承認と認められる行為もしていなかったことから、相続放棄が認められた。
被相続人には財産がなく、預貯金等も生前に配偶者の口座に移していたため、相続発生時に相続に関する手続きをしていなかった。
ある日、被相続人に保証債務があることが発覚した。原則として相続開始から3ヶ月以内に相続放棄の手続きをする必要があるが、被相続人から債務があることを知ってから3ヶ月以内であることを主張し、また単純承認と認められる行為もしていなかったことから、相続放棄が認められた。