不動産売却ケース3

売買代金支払い時期に所有者が移転する旨の特約が付された売買契約締結後、決済までの間に売主が死亡した事例

既に締結した売買契約により所有権移転をすることができないため、すぐに売主の相続人の同意を得て、相続人の調査を行い、相続人全員の合意により配偶者を相続人とする相続登記を申請し、並行して買主と新たに売買契約を締結した。相続登記完了後、売買代金の授受を行い無事に所有権移転をすることができた。

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