生前贈与ケース3

会社を経営する男性が相続税の軽減を図るため、暦年贈与を行った事例

数年にわたり税理士に指示された持分を親族に贈与していたが、税理士との顧問契約が解除となり、新たな税理士にその旨を相談したが、相続税の節税効果が薄いとのことで、結局途中で暦年贈与を中止した。男性はまだ健在であるが、贈与をした不動産は親族数人の共有状態となり、また親族間での争いも発生したため、誰も処分ができないまま放置されている。

是非、少しでもお悩みでしたらご相談ください!

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