生前贈与ケース1【失敗事例】
遺言がなかったための失敗事例
私の兄は、妻子と長年別居しており、近所に住む姉と私が兄の生活を面倒見ていました。
なので、妻子には相続させず、姉と私に遺産を相続させたいと生前話しておりましたが、兄は遺言書を残すことなく他界してしまいました。
そして、遺言書がないばっかりに、私と姉は兄の遺産を相続することができず、兄が財産を渡したくないと考えていた妻や子供に全ての遺産が渡ってしまいました。
妻子の遺留分が存在するので、遺産全部を渡さないことは不可能ですが、遺言書を作成し『姉と私にも相続させる旨』を記しておけば、遺贈という形式で遺産を渡したい人に渡すことができます。