遺言ケース1
姉が亡くなった後、曖昧な記述のされた遺書を発見した事例
Aさんは、隣に一人暮らしをしていたお姉さんのお世話をずっとしていましたが、お姉さんは突然体調を崩し亡くなってしまいました。
お姉さんの死後、お姉さんの部屋から遺言書らしき書面が見つかりましたので、Aさんはどのようにして良いかわからず相談にいらっしゃったのでした。
その後、遺言書らしき書面について家庭裁判所での検認の手続きを受けた後に相続人間で話し合いがもたれました。
ところが、その書面には「遺言書」との記載はなく、文面にも「相続してください」「(財産を)受けてください」などとやや曖昧な記述がされていたため、Aさん以外の相続人からは遺言書は無効であり、法定相続分での相続をすべきではないのかとの発言がされたため、遺産分割について話し合いを続けていくことになりました。
そこで、当方としては書面は有効な遺言書であると考えており、訴訟等での解決も辞さない旨の強硬な主張をした上で、多少の解決金を支払う意思はあるとの提案をしたところ、全ての相続人から提案内容について同意を得ることができ、最終的には円満に遺産分割をすることができました。